交通事故治療に関するQ&A
交通事故治療に関するQ&A
Q整骨院に通うと賠償などの点で不利になりませんか?
A
医師の診断を定期的に受けるなどの一定の条件を満たせば、不利になることはありませんので、安心して通院してください。
整骨院と病院の併用受診をご希望の場合は、まず整骨院に連絡するのをおすすめします。
Q整骨院の治療費の支払いは受けられますか?
A
被害者の方に過失がない限り、加害者の保険会社から治療費の支払いを受けることができます。
Q過失がある場合の治療費は出るのですか?
A
過失がある場合でも、ご自身の保険に、人身傷害特約が付いている場合は、ご自身の保険から支払いを受けられます。
また、人身傷害保険が付いていない場合でも、自賠責保険金の範囲内で、過失が70%未満であれば全額が、過失が70%以上100%未満であれば20%減額された額が自賠責保険から支払われます。
Q通院の間隔を空けてはいけないのですか?
A
通院の間隔を空けると、ケガが治ったものとみなされ、それ以降の治療費の支払いが受けられなくなる恐れがあるからです。
また、本来受けられるべき後遺障害の認定が受けられなくなる恐れもあります。
加えて、慰謝料などの賠償金もその時点までのものしか受け取れなくなってしまう恐れもあります。
ですので、適切な治療・後遺障害の認定・賠償金を受け取るのであれば、絶対に通院の間隔を空けないようにして下さい。
Q保険会社から「今月で打ち切りです」と言われましたが、通院を止めなければなりませんか?
A
痛みがあるのであれば、通院をやめる必要はありません。
まだ痛みがあるのに通院をやめてしまうと、ケガが治ったものとみなされ、適切な賠償を受けられなくなるおそれや、本来受けられるべき後遺障害の等級が受けられなくなる恐れがあります。
打ち切り後の治療は、交通事故と症状との間に因果関係があり、治療の必要性・相当性が認められる場合には、事後的にではありますが、支払いを受けることができます。
Q交通事故で健康保険を使った方がいいのはどんな場合ですか?
A
加害者が任意保険に加入しておらず、被害者の治療費を負担できる状況にない場合です。
自賠責保険から支払われる治療費には限度額がありますので、被害者の方としては、健康保険を提示して治療を行った方が有利になることがあります。
ただし交通事故による傷病の治療に健康保険を使うには、第三者行為による傷病届をする必要があります。
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※交通事故患者様はお電話いただけますと時間外でも対応いたします
所在地
〒816-0846福岡県春日市
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福岡県春日市
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